大型ポスター印刷機は、自社の宣伝広告物を作るための機器として、機械装置等費の対象になり得ます。一方で、印刷物を販売する目的であれば「販売用の機械装置」となり、対象外です。
判定表
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 費目 | ①機械装置等費(印刷ソフトウェアも併せて計上可) |
| 可否 | ○ 対象になり得る |
| 対象になる条件 | 自社の商品・サービスの宣伝広告用であること |
| 対象外になる部分 | 印刷物を有償で販売・受託する用途。求人広告・会社案内の制作 |
| 却下されやすい書き方 | 「印刷を内製化してコストを下げる」のみ。誰に何を届けるかが無い |

費目と理由づけ
事例の葬祭業は、新しい分譲地に転入した住民からの認知度が低いという弱みに対し、案内掲示への宣伝広告を強化する手段として印刷機を導入しています。屋号や連絡先だけでなく、QRコードでホームページやGoogleビジネスプロフィールへ誘導する等、情報発信の中身まで書かれています。印刷ソフトウェアも併せて計上しています。
申請書での書き方(文例)
当社の顧客層は旧来から当地に居住する住民が中心となっており、2020年以降に移住してこられた方からの認知度は低くなっています。
本事業では、大型ポスター印刷機を導入し、各種案内掲示への宣伝広告を強化いたします。掲示する内容は、①屋号と連絡先 ②新装した店舗への誘致 ③各種イベントの開催案内 ④QRコードを活用したホームページおよびGoogleビジネスプロフィールへの誘導、の4点を予定しています。これまで充分に実施できていなかった情報発信を強化することにより、新規顧客の誘致を実現いたします。
却下されるパターン
①求人広告や会社案内の制作を目的として書く。宣伝広告用でない印刷物は対象外です。②印刷物を有償で配布・販売する計画になっている。③内製化によるコスト削減だけを書いている。
注意点
①「自社の商品・サービスの宣伝広告用」であることを明記します。②何を印刷し、どこに掲示し、誰に届けるかまで書きます。③可否の最終判断は補助金事務局によります。


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