薪ストーブは、宿泊施設の付加価値を高める設備として、機械装置等費または委託・外注費(設置工事)の対象になり得ます。一方で、単なる暖房器具の更新として書くと、対象外の「家庭用電気機械器具」に近い扱いを受けるおそれがあります。
判定表
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 費目 | ①機械装置等費(本体)/⑧委託・外注費(設置工事) |
| 可否 | ○ 対象になり得る。ただし理由づけの難易度は高い |
| 対象になる条件 | その設備が「選ばれる理由」になり、客単価または客数の向上につながること |
| 対象外になる部分 | 住宅部分への設置。事務所の暖房としての設置 |
| 却下されやすい書き方 | 「暖かくなる」「光熱費が下がる」のみ |

費目と理由づけ
事例のゲストハウスは、宿泊予約サイトで「暖炉」が検索項目になっているほど旅行者に求められている設備であること、環境配慮を重視する旅行者が増えていることを根拠に、客単価5,000円を7,000円に引き上げる手段として位置づけています。冬季の光熱費を2%程度削減する効果は、副次的なものとして添えています。
申請書での書き方(文例)
当事業所の経営課題は「客単価」にあると考えています。新規参入であることから地域最安値付近での集客となっており、「眠ること」に特化した営業形態では売上が頭打ちになる状況です。
本事業では、薪ストーブを導入いたします。宿泊予約サイトでは「暖炉」が検索項目として設けられているほど、旅行者に求められている設備となっています。また、環境配慮を重視する旅行者が増えていることから、高い客単価でも選ばれる施設になることを目指します。併せて、冬季の光熱費を◯%程度削減することも見込んでいます。
却下されるパターン
①暖房器具の更新として書く。②光熱費の削減効果だけを書く。経費削減は販路開拓ではありません。③住宅部分に設置する計画になっている。
注意点
①「選ばれる理由になる」「客単価が上がる」を主、光熱費の削減を従として書きます。②設置工事を伴う場合は、工事費を委託・外注費に分けて計上します。③可否の最終判断は補助金事務局によります。


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