空調機器は、店舗の環境を整える設備として機械装置等費の対象になり得ます。ただし、古くなったエアコンの単なる更新は、販路開拓との結びつきが弱く、通りにくいと考えています。
判定表
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 費目 | ①機械装置等費(設置工事を伴う場合は⑧委託・外注費) |
| 可否 | ○ 対象になり得る。ただし理由づけの難易度は高い |
| 対象になる条件 | 新しい顧客層の誘致、または新しい提供形態に不可欠であること |
| 対象外になる部分 | 家庭用のルームエアコン。住宅部分への設置 |
| 却下されやすい書き方 | 「省エネで電気代が下がる」「古くなったので入れ替える」 |

費目と理由づけ
①トレーニングジム:高齢者を誘致するには、窓開け換気で室温が変動しない環境が前提になるとして、外気取り込み式の空調機器を導入しています。会員アンケートで感染症対策の強化が求められていたことも根拠にしています。
②寿司店:宴会場を間仕切りで分けて家族単位の小宴会を複数同時に受注する形に変えるため、間仕切り後に不足する冷暖房能力を補う空調機器として位置づけています。いずれも「新しい顧客層」「新しい提供形態」に必要な設備として書かれています。
申請書での書き方(文例)
当事業所の経営課題は「客数」にあると考えています。主要顧客である◯◯の人口が減少しており、人口が横ばいの高齢層を取り込む必要があります。
本事業では、外気取り込み式の空調機器を導入いたします。現在利用している空調機器は内気循環式であり、感染症対策として窓開けによる換気を実施しなければならない状況です。換気は実施できるものの、室温が変動することでお客さまのトレーニングに影響を与えております。空気を循環させつつ快適な環境を提供することで、高齢者が安心して通える体制を構築いたします。
却下されるパターン
①省エネ・電気代の削減を主な理由にする。②家庭用のルームエアコンで申請する。③「快適になる」だけで、誰を新たに取り込むのかが書かれていない。
注意点
①業務用であることを型番で示します。②「新しい顧客層」または「新しい提供形態」と結びつけます。③可否の最終判断は補助金事務局によります。


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