浴室の改修や浄化槽の拡張は、成果物が建物に残る工事として「委託・外注費」の対象になり得ます。私は、この種の工事は「なぜその工事が販路開拓に必要か」の目的が書けるかどうかで決まると考えています。
判定表
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 費目 | ⑧委託・外注費 |
| 可否 | ○ 対象になり得る |
| 対象になる条件 | 新しい顧客層の誘致、または新しいサービスの提供が可能になること |
| 対象外になる部分 | 自宅兼用施設の住宅部分。単なる老朽化対応・移設工事。不動産の取得に該当する工事 |
| 却下されやすい書き方 | 「古くなったので直す」「衛生的になる」のみ |

費目と理由づけ
①ペンション:訪日外国人が求める設備のトップ3が「Wi-Fi・浴室・トイレ」であるという調査と、海外向け予約サイトのクチコミを根拠に、共用浴室を個室シャワールームへ改修し、外国人比率2%未満から20%を目指す計画としています。
②ゲストハウス:古い住宅を改修した施設で浄化槽の容量が足りず、食事の提供とヨガスタジオの運営ができていなかったため、浄化槽の拡張を「食事とヨガという付加価値の前提になる投資」として位置づけています。
申請書での書き方(文例)
当社の経営課題は、宿泊客に占める外国人比率が◯%にとどまっている点にあると考えています。全国の宿泊施設では外国人比率が30%を超えており、当社には大きな伸びしろがあります。
本事業では、男女別の共用浴室を個室のシャワールームへ改修いたします。理由は2点です。第一に、外国人観光客は共用のバスタブを敬遠する傾向があり、海外向け予約サイトのクチコミにもその趣旨の評価が寄せられています。第二に、衛生面から浴槽の湯を頻繁に入れ替えており、水道光熱費が増加しています。改修により、稼働率の低い平日にインバウンド客を取り込むことが可能になると見込んでいます。
却下されるパターン
①自宅兼用の施設で、事業部分と住宅部分の区分が示されていない。②「老朽化したので改修する」と書く。③工事の金額が見積で確定していない。
注意点
①自宅兼用店舗は区分を図面で示す必要があります。②1件50万円超(税込)の工事は2者以上の相見積が必要です。③可否の最終判断は補助金事務局によります。


コメント