持続化補助金を申請できない業種リスト:医療・農業・デイサービス等の対象外理由

「うちの業種は持続化補助金を申請できるのか」――これは申請準備の最初に確認すべき、最も重要なポイントです。対象外の業種で計画を作り込んでも、申請は通りません。

本記事では、申請できない(採択されにくい)代表的な業種と、その理由を一覧で解説します。例外もあわせてご紹介します。筆者は中小企業診断士として、商工会・商工会議所の窓口で延べ500社以上のご相談に対応し、採択支援を100社超実施してまいりました。

本記事の情報について
公募要領・手引き等の公開情報をもとに整理しています。対象の取扱いは公募回により変わる場合があります。申請時は必ず最新の公募要領でご確認ください。

目次

1. なぜ「申請できない業種」があるのか

持続化補助金には、いくつかの考え方から対象外となる業種があります。

  • 小規模事業者の定義に当てはまらない:医師・歯科医師、組合、系統出荷のみの農家などは、制度上の補助対象者に含まれません。
  • 国の他の制度と重複する:診療報酬・介護報酬・FIT(再生可能エネルギーの固定価格買取)など、別の公的制度から収入を得る事業は、補助金の重複を避ける観点から対象になりにくくなっています。
  • そもそも事業を行っていない:開業届や確定申告がなく、事業の実態が確認できない場合は対象外です。

2. 申請できない(採択されにくい)業種の例

業種・事業主な理由
医師・歯科医師補助対象者に含まれない
系統出荷のみの農家補助対象者に含まれない
組合(事業協同組合等の一部)補助対象者の要件
デイサービス等の介護事業介護報酬が絡む(国の他制度との重複)
鍼灸院・接骨院等の一部療養費・保険診療が絡む場合
就労支援事業国の他制度との重複
太陽光発電(FIT)関連固定価格買取制度が絡む

※上記は代表例です。同じ業種でも、保険外(自由診療・自費サービス)の取組かどうかなどで判断が分かれる場合があります。

3. 例外:農業の「6次化」はOK

「農業」そのものは対象外ですが、自社で生産した農産物を加工して販売する6次産業化(加工品の製造・販売)の取組は、対象となり得ます。

たとえば、収穫した果物をジャムやジュースに加工して販売する、といった販路開拓の取組です。「農業=一律ダメ」と諦めず、加工・販売の側面で計画を組み立てられないかを検討する価値があると考えています。

4. グレーゾーンの考え方

保険診療と自費診療の両方を行っている、介護と物販の両方を行っている、といった事業者は、判断が難しいケースです。基本的な考え方は次のとおりです。

  • 国の他制度(診療報酬・介護報酬等)から収入を得る部分は対象外
  • それとは切り離せる、自費・物販・販路開拓の取組であれば検討の余地がある

判断に迷う場合は、自己判断で進めず、必ず商工会・商工会議所や事務局に確認することをおすすめします。対象外の事業が計画に入っていると、基礎審査で失格となるおそれがあります。

5. よくある質問(FAQ)

Q. 自費(自由診療)メニューだけなら申請できますか?
保険診療と切り離せる自費の取組かどうかが鍵になります。判断が難しいため、事前に事務局・商工会等へ確認してください。

Q. 開業前でも申請できますか?
事業を運営していること(開業届・確定申告または法人登記)が前提です。創業間もない方は、創業型の検討も選択肢になります。

6. まとめ

  • 医療・歯科・系統出荷の農業・介護(デイサービス)・鍼灸・就労支援・FIT関連などは、対象外または採択されにくい業種です。
  • 理由は「補助対象者の定義」または「国の他制度との重複」にあります。
  • 農業でも、加工品の製造・販売(6次化)は検討の余地があります。
  • 迷ったら自己判断せず、商工会・商工会議所や事務局に確認してください。

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ご注意(免責事項)
本記事は制度の正確な理解に努めて作成していますが、申請にあたっては必ず最新の公募要領・参考資料・よくあるご質問をご確認ください。また、事業計画書・申請書の作成方法に関する記述は、筆者の実務経験にもとづく個人的な見解であり、補助金事務局・中小企業庁・経済産業省の公式見解とは異なる場合があります。最終的なご判断は、商工会・商工会議所や事務局にご確認のうえお願いいたします。

筆者プロフィール
中小企業診断士・応用情報処理技術者。金融機関の窓口相談を9年間担当した後、商工会・商工会議所の窓口相談として延べ500社以上に対応。小規模事業者持続化補助金の採択支援は延べ100社超。千葉県商工会連合会 エキスパートバンク登録専門家、千葉県信用保証協会等の各種支援機関登録専門家。

参考(一次情報)
・小規模事業者持続化補助金 公募要領(最新版をご確認ください)

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